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カーポート・ガレージ や物置に建築確認申請は必要?固定資産税は?

住まい
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カーポート、ガレージ、ガーデンルームなど家を建ててから勝手に設置していいの?法律違反?固定資産税は?

なんとなく周りが設置しているからいいか。工事屋さんが大丈夫だと言ったからいいや。と設置している方多いのではないでしょうか。

現状と許容範囲、曖昧な認識になっている建築確認申請や固定資産について簡単に説明させて頂きます。

カーポート・ガレージは建築確認が必要か。

 

建築確認申請は10㎡を超える建築物の増築に関して必要となります。カーポートは建築物に当たります。よって2台用のカーポート(例えば5m×5m)など建てるときには建築確認申請が必要となります。

屋根の庇から1mは建築面積から減算してもよいのですが、4面(あるいは2面)すべて引いていいのかどうかは各自治体によって判断がわかれるようですので確認が必要です。

ガレージや物置についても同様となります。

現状、実際には建物を建て、引渡しが終わった後に申請なしで建ててしまう方が多いようです。

今のところ自治体でも黙認しているというグレーゾーンと言ったところでしょうか。

 

ただし、以下の場合勝手にカーポート等設置をすると取り壊しをしないといけない可能性があるので注意が必要です。

 

①カーポート、ガレージは建築物であるので民法上の規定で隣地の許可なしに隣地から50cm以内には建築物は建ててはいけない。隣地からクレームが入った場合は取り壊しの可能性があります。

②自治体等の建築協定や条例、法律があり壁面後退1m等の規定かありそれに違反している場合。

壁面後退とは道路境界、もしくは隣地境界線から○m以内に建築物または構造物を立ててはいけないという規定です。

③お住まいの地域が防火地域で防火認定のないカーポート、ガレージを設置した場合。因みに防火地域の場合は10㎡以内であっても建築確認申請が必要になります。

④宅地では無く農地の場合。

⑤前面道路が狭く、道路後退をしないといけないエリアに後退せずにカーポート・ガレージを設置した場合。

通常道路は幅員4.0m以上必要となり、前面の道路が4m以下の場合は道路の中心から家側2っまでの部分にるいては新たにブロックなどの構造物を立てることを禁止されています。

 

以上のような場合は特に市役所や県の関係各所に事前に確認をされた方がよいでしょう。

 

また無断設置を薦めているのではないでのでご注意下さい。

因みにエクステリアメーカーのサンルームやガーデンルームはその建築確認申請をしても許可がおりないもの防火性能等で許可がおりない事もあるそうですので10㎡以内のものの設置が望ましいです。

 

物置なども10㎡を越えるものは確認申請が必要となる場合がありますので注意が必要です。

固定資産税に関すること

個人の住宅においては、門や塀などは固定資産税の対象とはなりません。

個人邸の場合、固定資産税の課税対象になるのは家屋と判断されるもので、外気分断性、土地定着性、用途性の3つの要素を満たしていると家屋と判断されます。

要は基礎があって、上の建築物と基礎が固定されている、壁があり外気が分断される、中に入って作業ができたりする場合は固定資産税の対象となります。

カーポートも3方向を壁やパネル等で囲っていない場合は固定資産には含まれません。(自治体によっては2方向でも固定資産と扱われるところもあるようです。)

一方シャッターガレージやガーデンルーム、等は固定資産となります。物置もブロック上に置いてあるだけですと土地への定着性はありませんので課税対象とはなりませんが、転倒防止の為にアンカー等で固定すると固定資産となります。(こちらも自治体によって判断がわかれるようです。)

一般的にこちらも10㎡以上のものが固定資産の対象と言われているようですが、自治体によって評価が別れているようですのでこちらも設置前に事前確認された方がよいかもしれません。

ガーデンルームなどは年間1万円の固定資産税がかかるという話もありますので市役所に話を聞きにいかれるといいと思います。

 

固定資産税がかかるかからないでたまに登記をする必要性の有無を聞かれることがあります。

ガレージ・カーポート・物置を銀行のローンによって設置する場合は登記をして欲しい旨を銀行から言われる可能性が高いです。

登記をして抵当権を設定するためだと思われます。

登記していない=固定資産税がかからないという訳ではありません。

今のところは登記の必要性の有無は別として固定資産と登記は別物と思っていた方がよいと思います。

その他気を付けること

固定資産についての記述は個人の家屋に限っていますので、事業用の場合はカーポート、物置、門や塀、植栽なども償却資産として税金の対象となります。

個人住宅を建てられる方も逆に門や塀などを豪華にすると税金が高くなると認識されている方がみえますがこちらと混同されているのでは思います。

また建築確認申請の完了検査と固定資産税の評価で役所の担当者が家に来ますが、完了検査は建物の引渡し前に来るのに対し、固定資産税の評価は引渡し後半年以内くらいに来ますのでこちらも間違えやすいところです。(追記 完了検査と同時期くらいに来る場合もあるそうです。)

また建物の建築確認申請の完了検査に来る人は市役所の建築指導課の職員であったり、民間の委託業者だったりします。固定資産税の確認は市役所の資産税課等の税務関係の方がチェックに見えます。

基本的には縦割り行政なのか情報の共有は特段現時点では行われていないようですので、その点の心配はさほどないかと思われます。

 

そして1度固定資産の調査に来たらその後でガレージを建てたら固定資産がかからないと思っているかたもみえますがその後も確認される場合がありますし、本来は申告しなければいけませんので気を付けてください。

 

その他登記が必要になった場合がありましたので

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