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解体工事はどこに頼めばいいのかと注意すべきポイント、申請について

住まい
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建物を壊して新築をしたり、家の周りの塀だけを壊したい。

はたまた雑草や樹木の撤去をしたいけどどこに頼んだらいいのかわからない。

そんなお悩みも多いかと思います。

家を解体するときには申請や手続きが必要であること。

解体屋さんも家しか解体しないところ、自社で中間処理施設を持っているところ、他社に丸投げをするブローカーみたいなところと様々です。

解体業者を選ぶポイントを含め解説していきます。

解体する目的物・範囲を確認する。

解体と言えば住宅など建物を壊すときに利用するケースが多いとは思いますが、敷地を囲うブロック塀だけを壊したい。古くなった物置を撤去・処分したい。大きく伸びた生垣を撤去したい。とその要望は様々だと思います。

解体業者でも建物解体専門。樹木やブロックの撤去もやりますよ。と様々です。

解体するものによって頼むべき業者が変わる場合があります。

僕はいつ解体を依頼をする業者さんは大小現場・樹木撤去から何事にも一生懸命取り組んでくれるのそちらにお願いをしていますが、どうしても得意・不得意があり残土処分が高かったりします。

ハウスメーカーに一括でお任せしてしまうと作業効率を考えて業者を分けず割高になる可能性もあるわけです。

樹木の撤去や、少しのブロック塀の撤去などですと、例えば造園屋や外構屋に頼んだりする方がお値打ちな場合も多々あります。

同じく腐ったウッドデッキのやり替え、物置を新しいものと交換する場合なんかですとエクステリアショップが安い場合もあります。

解体のついでに土を処分して欲しい、逆に土を入れ欲しいなどの要望があった場合は地元のすぐ近くの土木業者で頼むととても安かったりします。

以上の事を参考に解体するものによってさまざまな業種に聞いて見られるのがよいかと思います。

いわゆる、建物を解体するには事前の申請等も必要です。しっかりと建築業許可を取っている業者を選びましょう。現在はとび・土木工事の許可にて解体業っが取り扱えておりますが、平成26年より解体工事業の建築業許可が新設されておりますので、平成32年(もう違う元号になっているでしょうが)以降においては解体工事業の許可を受けている業者を選ぶとよいでしょう。

許可の無い事業者は500万円以上の工事を請け負う事はできませんのご注意下さい。

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解体する前に気を付けたい事。業者の見極め方。

解体業者は本来作業を細やかにしないといけません。しかしながら大きな重機を持って作業をします。

残して置きたかった大切な植木など解体撤去してしまった。なんてことになるともう元には戻りません。

見積依頼をして現地に見に来てもらう際にはどれだけ細かく測量をしているかをしっかりと見極め、見積には壊すものだけでは無く残すものも記載してもらうようにしましょう。

また見積の項目はなるべく細かく出してくれる業者の方が安心ができます。

(坪〇万円と簡易記載のみの見積では少し不安が残ります。)

また見積をする際に金額に乗らない項目があります。地中埋設物と建物内の残存物です。

地中に何が埋まっているかは解体してみないと分からないので、見積に含める事ができません。また住んでいる建物ですと建物内に何が残って何が無くなっているかの判断を付けれない場合がありますので、その2項目に関しては事前に解体業者におおよその費用を聞いておくとよいかと思います。

また業者と契約を結んだ際には解体前に再度、残すべきものにテープを張る等の最終確認を怠らないようにしてください。

解体前に必要な申請

解体前には事前すべきことがあります。解体業者がほとんどの手配、手続はしてくれますが、自分でもやらないといけないことがありますので事前にチェックをしましょう。

建設リサイクル法の事前申請(業者)

建設リサイクル法とは、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」という法律でその名の通り、建設資材をなるべく再資源化する為の法律です。解体工事も含まれており、解体着工も1週間前までの届出義務があります。

延床面積が80m2以上の解体工事を行う場合、着工の1週間前までに工事場所、工事内容等を記載した書類を管轄の役所(市役所、町役場、村役場)へ届け出をする必要があります。(正式には「建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出」といいます)

本来法律上は施主が書類を提出するという形ですが、一般的には解体業者に委任状を渡し、業者が申請する場合がほとんどです。

届出をしなかった場合最悪、行政処分措置が取られるばあいがありますので十分にご注意ください。

道路使用許可申請(業者)

解体工事を行う敷地に重機や車両が入る十分なスペースがあれば良いのですが、建物が目一杯建っており、工事中に道路上に車を止める場合、道路使用許可の申請が必要になります。

申請については、道路への駐車方法を記した図面と、申請書を、所轄の警察署に届け出ます。(証紙代として数千円必要です)

届出自体は解体業者が行うことがほとんどです。

電気・ガス等の停止(施主)

解体工事の着工間には電気・ガス・電話・ケーブルテレビなどのライフラインやケーブル類の停止(廃止)水道は解体時に使用するので残しておいてくださいと言われることが多いです。

こちらも遅くとも解体の1週間前には連絡を解体前日には廃止しておく必要性があるでしょう。

近隣挨拶(近隣説明会)

解体工事前の近隣挨拶は一般常識として行われていますが、東京23区一部等自治体によっては事前の近隣説明が条例で義務付けられているところがあります。

一度解体される前には自治体に確認を取られるとよいかと思います。(おそらく該当エリアの解体業者であれば必要であることを教えてくれると思います。)

 

建物滅失登記(司法書士または自分)

住宅・マンションは不動産登記がされており、建物を解体した際には建物を解体した(滅失しました)という建物の滅失登記が必要となります。

解体後1か月に以内に登記が必要となります。

司法書士に頼むと4万円前後の費用がかかります。

ご自分で行う場合は登記簿謄本等の資料代、交通費程度で費用は抑えられます。

建物滅失登記の手続きは、解体物件を管轄する法務局で行います。

滅失登記をせずに放置した場合10万以下の罰金(過料)を支払わなければいけないと不動産登記法でなっておりますのでお気をつけください。

但し解体後1か月超えたらすぐ罰金という訳ではなさそうですので、時間があるときに確実に行えばよいと思います。

 

 まとめ

解体工事は建物だけではないので、必要な場所に応じて必要な業者に頼むとよいと思います。

また昔の解体と違って今は材料を細かく分別して処分しないといけませんので、一旦自社へ持ち帰ってそこから分別できる業者は作業日数が早くすむでしょうし、自社に分別場所がない業者は現場にて分別しながら処分に行きますので、作業日数等も相談しながら業者を選んでください。

どちらが優秀という事ではありませんので期間に余裕があるなしの判断でよいかと思います。

なかなか何度も行う工事ではないので業者選びの際は失敗しないように慎重に選んでくださいね。

 




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