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ガーデンルームやカーポート・ガレージの登記と確認申請。ローンについて

住まい
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土地購入や建物を建築した際には不動産登記をしなくていけません。

登記は各地方の法務局というところで行う事ができ、簡単な登記でしたら素人でもできますが、通常は司法書士さんや土地家屋調査士に依頼をして登記をしてもらう事が多いです。

今日は登記の仕方についてではないのでそこは軽めにしておきます。

先日あった外構工事のお話しです。

登記が必要な場合

ガーデンルーム(サンルーム)を作りたいというお客様が見えて実際に作ることになったんですが、施行するにあたって銀行のリフォームローンを使って工事をしたいとのことでした。

新築工事の場合ですとローンはほぼ銀行ローンというケースなのですが、外構工事業の場合ですとオリコやセディナなどの信販会社系ローンがほとんどだったりします。

一部メーカーが金利分負担で0金利ローンなんていう名目のリフォームローンもあったりするのでお庭の工事で銀行ローンというのが少し珍しいのと知識不足もあって少し驚いたので記事にしてみます。

というのは銀行の方からローンを組む条件として出来るのであれば、ガーデンルームの登記をしたい(してほしい)。

というお話がお施主様の方にあったようで、相談を受けた事例があります。

基本的には10m2を超えない施工が多く増築の登記をした経験は今までありませんでした。

銀行としては融資をするにあたって例えばガーデンルームが抵当権設定をできるようなものならその設定登記をしておきたいといったところかと思います。

メーカーに問い合わせをしたところ、担当者レベルですが実際に登記をしたというのは聞いたことがない。

但し登記をするの必要な資料はあるとの事でした。

今まで経験のない事でしたので非常に驚きましたが、資料をお渡しして銀行さん経由の司法書士さん等に依頼、登記をすまされたそうです。

 

恐らく銀行でリフォームのローンを組む際にガーデンルームはもとより、カーポートやガレージ等(10m2を超えるような物置も)外に設置して固定資産がかかるようなものについては、登記をしてほしいという依頼があるかもしれません。

登記をするにも一定の費用がかかりますので、ローンの金利分がいくらかも踏まえて損にならない方法で考えていければよいかと思います。

ちなみにですが現在ある建物や倉庫などを壊して新たにガレージなどを建てる際に

解体予定の建物、倉庫がもし登記してあるようですと建物滅失登記というこちらも無くなりましたとおう登記が必要になりますのでご注意を。

確認申請の必要性

増築時の不動産の登記と確認申請は必ずしもセットで行うとは限りません。

家を建てた(購入した)後で、建築物を増築するばあうでも建築確認申請がいらない場合があります。

※10m2を超えない建築物の場合でかつ防火地域、準防火地域でない場合。

この場合には確認申請は必要ありません。

もうひとつ注意したいのは敷地に対して40%とか50%までしか建築物を建ててはいけないという「建ぺい率」というのがありますが、建ぺい率いっぱいで建物が建っている場合は増築自体本来してはいけません。

また増築とは新しくガレージや倉庫やガーデンルームをつける。部屋を増やす。

というイメージですが、床面積が増える=増築になるので、例えば吹き抜けを潰して2階の床面積が12m2増えた何て場合は増築になり申請が必要だったりします。

話がそれましたが、建築確認申請をする必要がなくてもガーデンルームや倉庫などは建築物の増築になります。

それに対して登記はする事は可能になります。

銀行等のローンを借りる際に担保としての価値があるので銀行で借りる場合は当然抵当権を設定したいので登記をしてください。

という話になってくると思います。

信販系と銀行リフォームローンと比べる

信販系の会社でリフォームローンがあるところが多くて、最近は年利が3%前後が多いかと思います。

銀行のローンだと金利がもう少し有利かと思います。

借入額にもよりますが、信販系ローンの支払いが高いように思いますが、不動産の登記費用も頼むところによってはお安くないので信販系ローンより結果高くなった。

なんて話しでは勿体ないと思いますので、リフォームでローンを組まれる際にはその辺りも比較されるとよいかと思います。

 


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